| 最終更新日 2007年10月19日 |
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特定非営利活動法人(NPO法人)事業報告書等提出書
特定非営利活動法人は、事業年度初めの3ヶ月以内に、特定非営利活動促進法第29条第1項及び第2項並びに同法第44条第2項に基づき、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(変更があった場合のみ)を所轄庁に提出するものです。
(1)用紙の大きさは、日本工業規格A4としてください。
(2)以下の書類を提出してください。
【添付書類】
1) 事業報告書[2部]
2) 財産目録[2部]
3) 貸借対照表[2部]
4) 収支計算書[2部]
5) 役員名簿[2部]
6) 前事業年度の社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
及び住所又は居所を記載した書面[2部]
7) 記載事項に変更があった定款[2部]
8) 定款の変更に係る認証に関する書類の写し[2部]
9) 定款の変更に係る登記に関する書類の写し[2部]
(3)特定非営利活動に係る事業のほか、その他の事業を行う場合には、それぞれ特定非営利活動に係る事業の財産目録、貸借対照表及び収支計算書と区分して作成してください。
(4) 5)の書類は、前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。
(5) 7)の提出は、前事業年度において記載事項に変更があった場合に提出してください。
(6) 8)の提出は、前事業年度において当該定款の変更の認証があった場合に提出してください。
(7) 9)の提出は、前事業年度において当該定款の変更により登記事項に変更があった場合に提出してください。
富山県特定非営利活動促進法施行規則第8条
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