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最終更新日 2017年11月16日 |
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柔道整復施術所 休止若しくは廃止又は休止した施術所の再開の届出
柔道整復施術所を休止若しくは廃止又は休止した施術所を再開しようとする方が、富山県柔道整復師法施行規則第2条第3号の規定に基き、届け出るものです。ただし、施術所の所在地が富山市の場合を除きます。
(1)用紙の大きさは、日本工業規格A列4番としてください。
(2)施術所の所在地が富山市の場合は、富山市保健所長に届け出る必要があります。詳細は、富山市保健所(電話番号 076-428-1155)にお問い合わせください。
(3)電子申請を行う場合は、電子署名を付する必要があります。
柔道整復師法第19条第2項
申請書のダウンロード |
PDF1 WORD1 施術所の休止(廃止・再開)届 |
受付窓口等 |
施術所の所在地を所管する厚生センター 受付時間等 |
問い合わせ先 |
TEL
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