配置販売業者の許可を受けた方が、業を休止・廃止・再開する場合に届け出るものです。
備考
廃止の場合は届出書のほかに、交付済の許可証の添付が必要です。 届出事由発生後30日以内に届け出てください。
根拠規定
薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)第1条の規定による改正前の薬事法第10条、第38条、薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号)第1条の規定による改正前の薬事法施行令第47条、薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)第1条の規定による改正前の薬事法施行規則第153条
この申請・届出・申込の利用方法
申請書の
ダウンロード |
休止・廃止・再開届書
|

|
|
受付窓口等 |
くすり政策課または富山県薬業連合会
受付時間等
月~金 8:30~17:15
|
問い合わせ先 |
|
|