公衆浴場を、伝染性の疾病の患者の療養に利用するための許可を受けるときに申請するものです。
備考
営業施設が富山市内の場合は、営業所所在地を管轄する富山市保健所にご相談ください。
根拠規定
公衆浴場法施行規則第5条
この申請・届出・申込の利用方法
申請書の
ダウンロード |
患者入浴許可申請書
|

|
|
受付窓口等 |
施設の所在地を管轄する厚生センター・支所
受付時間等
月曜日~金曜日(祝祭日及び休日を除く。) 8:30~17:15
|
問い合わせ先 |
TEL
|
新川厚生センター 0765-52-1225 新川厚生センター魚津支所 0765-24-0359 中部厚生センター 076-472-1234 高岡厚生センター 0766-26-8416 高岡厚生センター射水支所 0766-56-2666 高岡厚生センター氷見支所 0766-74-1780 砺波厚生センター 0763-22-3512 砺波厚生センター小矢部支所 0766-67-1070
|
|
|
 |
|