診療所の管理者が、医療法第15条第3項の規定に基づき、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に係る届出事項を変更しようとするときに届け出るものです。ただし、開設地が富山市の場合を除きます。
備考
(1)用紙の大きさは、日本工業規格A列4番としてください。 (2)開設地が富山市の場合は、富山市保健所長への届出が必要となります。詳細は、富山市保健所(電話番号 076-428-1155)にお問い合わせください。
根拠規定
医療法施行規則第29条第2項
この申請・届出・申込の利用方法
申請書の
ダウンロード |
診療所の陽電子断層撮影診療用放射性同位元素届出事項一部変更届
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受付窓口等 |
開設地を所管する厚生センター
受付時間等
月~金 8:30~17:00
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問い合わせ先 |
TEL
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新川厚生センター企画管理課医務総務班 0765-52-1224 中部厚生センター企画管理課医務総務班 076-472-1234 高岡厚生センター企画管理課医務総務班 0766-26-8413 砺波厚生センター企画管理課医務総務班 0763-22-3511
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