診療所の管理者が、医療法第15条第3項の規定に基づき、診療用エックス線装置を設置したことを届け出るものです。ただし、開設地が富山市の場合を除きます。
備考
(1)届出書には、エックス線装置の位置を記したエックス線診療室及び関係施設の平面図及び側面図(管理区域を明示し、隣接する室名及び上下階の室名を記入したもの)、施設の防護に関する検査・測定結果(責任者の所属、職及び氏名を記入したもの)及び理論計算により規制値を算出した場合はその計算書、移動型については、機器の性能等(装置周囲の散乱線の測定結果を含む。)を記した仕様書を添付してください。 (2)用紙の大きさは、日本工業規格A列4番としてください。ただし、(1)の平面図及び側面図は除きます。 (3)開設地が富山市の場合は、富山市保健所長への届出が必要となります。詳細は、富山市保健所(電話番号 076-428-1155)にお問い合わせください。 (4)電子申請を行う場合は、電子署名を付する必要があります。
根拠規定
医療法施行規則第24条の2
この申請・届出・申込の利用方法
申請書の
ダウンロード |
診療所の診療用エックス線装置設置届
|

|
|
受付窓口等 |
開設地を所管する厚生センター
受付時間等
月~金 8:30~17:00
|
問い合わせ先 |
TEL
|
新川厚生センター企画管理課医務総務班 0765-52-1224 中部厚生センター企画管理課医務総務班 076-472-1234 高岡厚生センター企画管理課医務総務班 0766-26-8413 砺波厚生センター企画管理課医務総務班 0763-22-3511
|
|
|
 |
|