歯科技工所の歯科技工士法26条に定める広告事項以外の事項を広告しようとする方が、富山県歯科技工士法施行規則第2条第5号の規定に基き、申請するものです。ただし、歯科技工所の所在地が富山市の場合を除きます。
備考
(1)用紙の大きさは、日本工業規格A列4番としてください。 (2)歯科技工所の所在地が富山市の場合は、富山市保健所長の許可が必要となります。詳細は、富山市保健所(電話番号 076-428-1155)にお問い合わせください。 (2)電子申請を行う場合は、電子署名を付する必要があります。
根拠規定
歯科技工士法第26条第1項第4号
この申請・届出・申込の利用方法
申請書の
ダウンロード |
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受付窓口等 |
歯科技工所の所在地を管轄する厚生センター
受付時間等
月~金 8:30~17:00
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問い合わせ先 |
TEL
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新川厚生センター企画管理課医務総務班 0765-52-1224 中部厚生センター企画管理課医務総務班 076-472-1234 高岡厚生センター企画管理課医務総務班 0766-26-8413 砺波厚生センター企画管理課医務総務班 0763-22-3511
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