助産所を開設した助産師が、医療法第8条の規定により届け出た事項を変更した場合に、医療法施行令第4条第3項の規定に基づき届け出るものです。ただし、開設地が富山市の場合を除きます。
備考
(1)届出書には、分べんを取り扱う助産所にあっては、嘱託医師に嘱託した旨の書類及び嘱託医療機関に嘱託した旨の書類(嘱託医師等について変更した場合)を添付してください。 (2)建物の構造設備を変更した場合は、変更部分の新旧を対照できる平面図(構造設備の概要を記入したもの)を添付してください。 (3)用紙の大きさは、日本工業規格A列4番としてください。ただし、建物の平面図は除きます。 (4)開設地が富山市の場合は、富山市保健所長への届出が必要となります。詳細は、富山市保健所(電話番号 076-428-1155)にお問い合わせください。 (5)電子申請を行う場合は、電子署名を付する必要があります。
根拠規定
医療法施行令第4条第3項
この申請・届出・申込の利用方法
申請書の
ダウンロード |
助産所の開設届出事項変更届
|

|
|
受付窓口等 |
開設地を所管する厚生センター
受付時間等
月~金 8:30~17:00
|
問い合わせ先 |
TEL
|
新川厚生センター企画管理課医務総務班 0765-52-1224 中部厚生センター企画管理課医務総務班 076-472-1234 高岡厚生センター企画管理課医務総務班 0766-26-8413 砺波厚生センター企画管理課医務総務班 0763-22-3511
|
|
|
 |
|