あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術所を休止若しくは廃止又は休止した施術所を再開しようとする方が、富山県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第2条第3号の規定に基き、届け出るものです。ただし、施術所の所在地が富山市の場合を除きます。
備考
(1)用紙の大きさは、日本工業規格A列4番としてください。 (2)施術所の所在地が富山市の場合は、富山市保健所長に届け出る必要があります。詳細は、富山市保健所(電話番号 076-428-1155)にお問い合わせください。 (3)電子申請を行う場合は、電子署名を付する必要があります。
根拠規定
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第2項(第12条の2第2項におて準用する場合を含む)
この申請・届出・申込の利用方法
申請書の
ダウンロード |
施術所の休止(廃止・再開)届
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受付窓口等 |
施術所の所在地を所管する厚生センター
受付時間等
月~金 8:30~17:00
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問い合わせ先 |
TEL
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新川厚生センター企画管理課医務総務班 0765-52-1224 中部厚生センター企画管理課医務総務班 076-472-1234 高岡厚生センター企画管理課医務総務班 0766-26-8413 砺波厚生センター企画管理課医務総務班 0763-22-3511
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